不動産取得にかかる費用

不動産購入には、購入した不動産のほかにも諸費用がかかります。
思いがけない費用もありますので、ご参考にしていただければ幸いです。

 

登記費用・登録免許税

土地・建物を建築、購入したときは、所有権保存登記や移転登記等をします。
この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

 

登録免許税の計算

税額 = 課税標準 × 税率

 

(注1)土地の売買による所有権の移転登記については、2021年3月31日まで軽減税率により税額を計算します。
(注2)一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。

 

土地の登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72)
売買 不動産の価額 1,000分の20 平成31年(2019年)3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
相続、法人の合併又は共有物の分割 不動産の価額 1,000分の4

その他
(贈与・交換・収用・競売等)

不動産の価額 1,000分の20 <―

 

 

建物の登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72の2〜措法75)
所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
売買又は競売による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の20 同上
相続又は法人の合併による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の4

その他の所有権の移転
(贈与・交換・収用等)

不動産の価額 1,000分の20

 

住宅用家屋の軽減税率

 

税金の軽減を受けるには下記の用件が必要となります。

項目 内容 軽減税率 備考
@住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 1,000分の1.5 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。
A住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の3 同上
B特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74)

個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記
(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)

1,000分の1 同上
C認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 1,000分の1 同上
D特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 1,000分の1 同上
E住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) 個人が、平成32年(2020年)3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1,000分の1 同上

(注) 上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50平方メートル以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

 

※出典:国税庁「登録免許税の税額表」平成30年4月1日現在法令等

契約書貼付収入印紙代

 

不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。

 

印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

 

租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです(建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されております。)。

 

軽減措置の内容

軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和4月3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

 

軽減後の税率

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円
50億円を超えるもの 60万円 48万円

 

※出典:国税庁ホームページ「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」平成30年7月1日現在の法令等
 参考:「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(令和2年4月改訂)

固定資産税等分担金

固定資産税等分担金とは

固定資産税はその年の1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者として登記されている者に課税される税金です。

 

不動産を購入した年の固定資産税は、日割りで各所有者が負担します。
一般的には物件の引渡完了日前日までの分を売主、引渡完了日以降を買主がそれぞれ負担します。

 

税法上、固定資産税の納税義務者は、売主であり、買主には納税義務は一切ありません。
買主が税金の日割りの清算金を売主に支払うことによりこの清算を終了させます。

 

※買い主が売り主に支払った固定資産税相当額は、税金の支払いではなく、売買代金とみなされます。

住宅ローンにかかる費用

住宅ローンのご契約時には、事務取扱手数料・保証料、印紙代、火災保険料のほか、担保設定のための諸費用が必要となります。

 

事務取扱手数料・保証料

各金融機関や、保障会社によっても異なります。
詳細につきましては、各金融機関にお問合せください。

 

契約書類張付印紙代

ご契約書類にかかる印紙代は上記、「契約書貼付収入印紙代」の「本則税率」をご参照ください。

 

※金額の記載のないものは200円となります。

 

抵当権登録免許税

住宅ローンを組んだ場合に、金融機関はその住宅を担保として抵当権を設定し、登記します。
抵当権を設定するにあたり「抵当権設定登録免許税」がかかります。
抵当権設定登録免許税は「債権金額×0.4%」となります。

 

軽減税率が適用される場合は債権金額×0.1%となります。
※上記、「登記費用・登録免許税−住宅用家屋の軽減税率」をご参照ください。

火災保険料

住宅を購入した際には、多くの方は火災保険に加入します。
(義務ではありません。)
また、最近では、併せて地震保険に加入する方も増えています。

 

気になる費用ですが、火災保険は「物件の価値」をもとに金額が算出されます。
そのため保険料は、新築・中古、築年数、構造、面積、補償内容によっても大きく異なります。
料率も、保険会社によってさまざまです。
複数年契約をすることで、割安にもなります。

 

費用が気になる方は複数の保険会社から見積りをとることで具体的な費用がわかります。

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得したときに納めていただく県税です。

 

納める額

 

課税標準額×税率

 

 

課税標準額とは

土地や家屋を売買、交換、贈与などにより取得したとき
 ⇒原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額(*)

 

(*)平成33年3月31日までに取得した宅地及び宅地比準土地の場合は評価額の2分の1です。

 

家屋を建築(新築、増築、改築)により取得したとき
 ⇒固定資産評価基準により算出した評価額

 

税率について
土地 3%
家屋 住宅 3%
住宅以外 4%

 

※一定の住宅及び住宅用土地を取得したときは、納める額が軽減される特例があります。(不動産取得税の軽減について)

 

免税点

課税標準額が、次の額未満の場合は、課税されません。

土地 10万円
家屋 新築、増築、改築 23万円
その他(売買、交換など) 12万円

 

非課税

次の取得の場合、非課税に該当することがあります。

  • 相続や法人の合併による取得
  • 離婚に伴う財産分与による取得
  • 土地区画整理事業、土地改良事業に係る換地等による取得
  • 保安林、墓地の取得

 

 

不動産取得税と固定資産税

不動産取得税は土地や家屋を取得したときに課税される県税ですが、固定資産税は毎年1月1日現在で固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に課税される市町村税です。
新築等の家屋の場合、不動産取得税と固定資産税の税額を算出するための評価額は決定する時期が異なるため、それぞれ次のとおりとなります。

 

不動産取得税・・・取得(新築等)時の評価額
固定資産税・・・取得(新築等)の翌年の1月1日現在の評価額(1年分の減価等を考慮した額)

 

※出典:長野県ホームページ「不動産取得税について」

その他

上記以外にも、かかる費用はあります。

 

引越し費用、家具購入代、庭の整備代、組合管理費等の資金も考慮しておくとよいかと思います。

ページの先頭へ戻る