住宅借入金等特別控除のご案内

住宅借入金等特別控除についてご説明させていただいております。 ご参考にしていただければ幸いです。

住宅借入金等特別控除とは

    ☺ 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除

    ☺ 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除

    ☺ 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請

    ☺ 令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

住宅取得のために住宅ローンを借入れる場合、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。 10年間、毎年末の住宅ローン残高又は最大控除額のうちいずれか少ない方の金額の1%が所得税の額から控除されます。 また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
居住開始時期 〜平成26年3月 平成26年4月〜令和3年12月※2
令和元年10月〜令和2年12月※3
控除期間 10年間 10年間 13年間
控除率 1% 1% 1%
最大控除率 200万円※4-1 400万円※4-2 〔1〜10年目〕400万円※4-2
〔11〜13年目〕※1参照
住民税からの
控除上限額
9.75万円/年
(前年度課税所得×5%)
13.65万円/年
(前年度課税所億×7%)
13.65万円/年
(前年度課税所得×7%)
主な条件 �@床面積が50�u以上であること
�A借入金の償還期間が10年以上であること など
  • ※1 11年目〜13年目は、以下の�@�Aのうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。 �@住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※4-2)のうちいずれか少ない方の金額の1% �A建物の取得価格(上限4,000万円※4-2)の2%÷3
  • ※2 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
  • ※3 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。
  • ※4 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※4-1)、5,000万円(※4-2)。

※参照:国土交通省HP「すまい給付金」

住宅借入金等特別控除の適用要件

☑ 新築または取得日から6か月以内に自ら居住すること
☑ 合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
☑ 床面積が50�u以上、床面積の2/1以上が自らの居住用であること
☑ 借入金の償還期間が10年以上であること
☑ 居住した年とその前後2年の計5年間に「長期譲渡職の課税の特例の適用を受けていないこと

参考:国税庁ホームページ「住宅を新築又は新築住宅を取得した場合」

☑ 上記、新築と共通の要件
☑ 建築後、使用されていること
☑ 取得時点で築20年以内であること(耐火建築物は25年)であるか、一定の耐震性能を有していること
☑ 生計をともにする親族からの取得でないこと
☑ 贈与による取得でないこと

参考:国税庁ホームページ「中古住宅を取得した場合」

☑ 上記、新築と共通の要件
☑ 自らの所有で居住する住宅であること
☑ 一定の工事に該当すること
☑ 工事費が100万円以上であること

参考:国税庁ホームページ「増改築等をした場合」

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続き

住宅ローン減税は、入居した翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。
なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

 

主な要件と必要書類
添付書類 入手・依頼先 確認事項
〇住民票の写し 市区町村 自ら居住(6か月以内)
〇残高証明書 金融機関等 住宅ローン残高
〇登記事項証明書
〇請負(売買)契約書等
法務局
本人
取得年月日
住宅取得の対価の額
 床面積(50�u以上)
〇給与等の源泉徴収票等 職場 所得税等
(中古住宅の場合)
以下のいずれか
〇耐震基準適合証明書
〇既存住宅性能評価書
〇既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
建築士等
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
耐震性を有すること

 

※この他、土地の取得に関わる借入がある場合は土地の登記事項証明書や契約書が必要となります。

※長期優良住宅や低炭素住宅の優遇措置を申請する場合にはその証明書が必要となります。

 

※出典:国土交通省HP

 

※詳細は国税庁ホームページをご参照ください。

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